移動式クレーン (残念ながらできません)

 

残念ながらできません。クレーン父兄会の案内です。http://ソノラマ.cranenet.or.jp/sikaku/crane.htmlあくまでも、『病み上がり』運転式なので、ベッド面から離れて操作死地で運転する以上、クレーン・デリック運転士免許(限定なし又は[クレーン限定])が必要になります。ただし、クレーンの目処が5t未満の場合は、本来特別教育で運転できます。病み上がり運転式限定であっても、免許というのは特別教育よりずっと水頭の立地条件なので、運転は大丈夫です。病み上がり運転式クレーン限定運転士免許はデリックと移動式クレーン以外の5トン以上の作業が可能な立地条件ですか?手水場付き学派トロリ式板屋クレーンは病み上がり運転式クレーン限定で可能ですか?。